MLM(ネットワークビジネス)の違法な手口を解説!上手な断り方とは

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MLM(ネットワークビジネス)の違法な手口を知りたい!

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MLM(ネットワークビジネス)の違法な手口の断り方が知りたい!

今回はこういった疑問にお答えしていきます。

この記事から分かること
  • MLM(ネットワークビジネス)勧誘の手口とは
  • こんな勧誘手口は法的にNG!MLM(ネットワークビジネス)勧誘のルール
  • MLM(ネットワークビジネス)勧誘手口に騙されない為の上手な断り方6つ
  • MLM(ネットワークビジネス)の違法な手口を解説のまとめ
  • MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か
こうじこうじ

本記事の信頼性

MLM研究所では、「キャリア30年のカリスマ講師より、MLM成功法を学んだ」こうじが監修しています。

多くの皆さんに成功法をシェアできればと思います。

それでは早速見ていきましょう。

久しぶりに連絡が来た友人、仕事で知り合った知人、交際相手や配偶者……

色々なタイミングでやってくる、MLM(ネットワークビジネス)の勧誘。

なかには強引に契約を迫られたり、勧誘を断った途端にそっけない態度をとられたりと、嫌な思いをした人少なくないかもしれません。

こうした勧誘行為に、違法性はないのでしょうか?
実は、MLM(ネットワークビジネス)の勧誘には法的な規制がされており、さまざまなルールを守る必要があります。

この記事では、悪質な勧誘を受けたときの自衛に役立つよう、MLM(ネットワークビジネス)勧誘の流れと違法性のある手口について解説していきます。

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MLM(ネットワークビジネス)勧誘の手口とは

MLM(ネットワークビジネス)勧誘の手口とは

「MLM(ネットワークビジネス)ってどうやって会員を増やしているんだろう?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

勧誘されたことはあっても、する側がどんなことを考えて行動しているのかはなかなかわからないものです。

そこでこの章では、勧誘する側の視点から、勧誘の流れについてご紹介します。

勧誘できそうな人を見つける

まずは、話を聞いてくれる人を探す必要があります。

友人など、連絡先を知っている人に手当たり次第に連絡をいれていくほか、合コンや社会人サークル、新歓などのイベントに参加したり、婚活サイトやSNSを使ったりして勧誘ターゲットを探すケースも一般的になりつつあります。

ネットで相手を探す場合にターゲットとなりがちなのは、

  • 一人暮らしをはじめたばかりの学生や社会人
  • 現状に不安や不満を抱いている人
  • 人間関係がうまくいっておらず、孤立している人

など。

趣味のコミュニティなどを通じて、「奨学金を返せるだろうか」「仕事がつらくて辞めたい」「貯金もなく、このままだと将来が不安」といった悩みを投稿している人に近づき、共感したり励ましたりするコメントを何度も送って距離を縮めていきます。

会う約束をする

友人や知人、または見知らぬ人とある程度仲良くなってくると、

「いちどお茶でもしない?」

といった言葉で、会う約束を取り付けます。

ここでMLM(ネットワークビジネス)に関する言葉を出すことはあまりなく、たとえばLINEなどを通じて、「みんなでイベントやるんだけど一緒に行かない? ほかにも色んな人が参加するよ」と、パーティやバーベキュー、ゲーム大会などの写真を送り、興味を引くこともあるようです。

相手が興味を持ったら、待ち合わせの場所と日時を決めていき、ドタキャンをされないよう、前日に再度日程の念押しを行うことも多いようです。

待ち合わせ場所に行く

ファミリーレストランやカフェ、居酒屋などで待ち合わせ、会って話をします。

勧誘は一人で行うこともあれば、上位会員を呼ぶこともあります。

上位会員とは、ある会員を勧誘した、いわゆる「親」にあたる会員のことで、経験の浅い会員と比較して勧誘に長けたベテランで、その応援を得ることでより確実な勧誘を行う狙いです。

上位会員にとっても、自分の勧誘した下位会員が新規会員を獲得することにより、キャッシュバックを受け取れるといったメリットがあるため、下位会員を熱心にフォローし、勧誘の成功率を上げようとするのです。

飲食店などで食事をする以外に、セミナーや勉強会、ホームパーティといった名目でターゲットを誘い出すこともあります。

セミナーや勉強会では、おもに上位会員が講師として登壇し、下位会員はターゲットの隣に座って一緒に話を聞き、逃げ出しづらい雰囲気を作ります。

ホームパーティの場合、主催者や家の所有者が上位会員であるパターンが一般的で、パーティの合間に上位会員が様々なマルチ商法の商品を実演してみせ、勧誘につなげていきます。

雑談で希望と不安をあおる

食事にしろ、セミナーにしろ、行き着く先は勧誘です。
しかし、パーティや食事会の場合はいきなりビジネスを紹介するのではなく、まずは雑談ベースで少しずつ興味を引いていくことが多いです。

そのときによく使われるキーワードは、「夢」と「不安」。
要するに、ターゲットの夢や理想を聞いて、不安をあおるのです。

  • 「子供の将来のために、もっとお金が必要じゃない?」
  • 「夢を叶えるためには、お金を稼がなきゃいけないよね」
  • 「働き方を変えて、自由な時間を手に入れたくない?」

など、ターゲットの家庭状況や仕事内容に合わせて、それとなく「もっといい働きかた、稼ぎ方があるよ」という結論になるようトークを進めます。

よく使われるワードとしては、以下のようなものがあります。

  • 権利収入
  • 副業
  • 不労所得
  • 感謝
  • 成功
  • ご縁

上位会員が一緒にいるときは、「この人は本当にすごい人だから、話を聞いて損はないよ」など、上位会員の株を上げ、信頼できる人だと紹介します。

「すごい人だ」と力説することで、「そこまで言うなら……」と思わせるためです。

ビジネスの紹介と勧誘

相手が話にのってきたところで、本格的なビジネスの勧誘に入っていきます。

先ほどご紹介した「権利収入」「不労所得」といった言葉をちりばめながら、「楽して稼げる」というイメージを作りつつ、入会へと誘導していきます。

新規会員を獲得するための苦労や初期投資費用、在庫を抱えるリスクなどのマイナスな情報はあまり伝えず、また「夢のための初期投資」というように当必要なものとして説明します。

「ネットワークビジネス」という言葉を避け、「MLM(マルチレベルマーケティング)」「ゲーミングアフィリエイト」などといった別の言葉でビジネスを紹介することもあります。

クロージング

契約が成立した場合

相手が入会の意思を見せた場合は、ビジネスの概要を記載した概要書面を渡し、その後、より詳しい内容が書かれた契約書面を渡し、サインをさせます。

書面には、会社情報や扱う商品の内容、退会のルールといった内容を必ず書く必要があり、漏れや抜けがあった場合は、クーリング・オフ期限が過ぎても取り消すことができます。

断られた場合

「今、手持ちのお金がないから、入会金が払えない」「家族に相談しないと答えが出せない」などの理由で断られたときは、「クレジットカードローンでお金が借りられるよ」「決めるのは自分だよ」などと言って断る理由をつぶしていき、契約を促します。

一方で、「入る意思はない」とハッキリ断られた場合は、それ以上の勧誘をやめ、次のターゲット探しを始めることが多いです。

いかがでしょうか。

MLM(ネットワークビジネス)の勧誘は、大体このような流れで進んでいきます。

こんな勧誘手口は法的にNG!MLM(ネットワークビジネス)勧誘のルール

こんな勧誘手口は法的にNG!MLM(ネットワークビジネス)勧誘のルール

とはいえ、上記の問題点は一部のグループにしか当てはまらない場合もあり、当てはまっていないMLM(ネットワークビジネス)関係者からすれば風評被害のように感じるかもしれません。

ここでは、MLM(ネットワークビジネス)に携わる勧誘員である限り、必ず守らなければいけない法律についてお伝えします。

第一声で氏名等を明示する

MLM(ネットワークビジネス)の勧誘者が勧誘をしようとする際は、あらかじめ次の点を相手に伝えなければいけません。

  • 統括者や勧誘者の氏名
  • MLM(ネットワークビジネス)の勧誘をしようとしていること
  • 商品・サービスの種類

MLM(ネットワークビジネス)の勧誘では、勧誘の目的を告げずに見込み客にアプローチをしますが、上記の点を伝えない勧誘は違法行為です。

特定商取引に関する法律33条の2

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

  1. 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
  2. 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  3. その勧誘にかかわる商品または役務の種類

引用元:特定商取引に関する法律33条の2

実際よりも優良と思わせるような広告をしてはならない

  • 「誰でも成功できる」
  • 「簡単に稼げる」
  • 「肌荒れに効く」
  • 「腰痛が治る」

など、実際よりも良いもののように表現することを誇大広告といい、特定商取引法第36条で禁止されています。客観的に見てオーバーな表現を使ってはいけません。

特定商取引法第36条
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

引用元:特定商取引に関する法律第36条

勧誘時に事実と異なる内容を伝えてはいけない

上記はオーバーな表現を禁止しているのに対し、事実と異なる点を伝える行為は不実告知といい、こちらは特定商取引法34条に記載があります。

  • 「誰でも成功できる」
  • 「簡単に稼げる」

は嘘とされる可能性が高く、勧誘時にこのような言葉を言ってしまうと不実告知に当てはまる恐れがあります。

特定商取引に関する法律第34条

特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。

  1. 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
  2. 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
  3. 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

引用元:特定商取引に関する法律第34条

勧誘時には不都合な事実も伝えなければいけない。

不都合な事実を伝えないまま契約を結ぶ行為を事実不告知といい、上記と同じく特定商取引法34条で禁止されています。

本当は誰でも儲けられるわけではないことや、実は簡単に稼げないことなども伝えなければなりません。

帰りたいと言ったら帰らせなければならない

勧誘相手が帰りたいといっているのに家に帰さないことを退去妨害と言います。

断られたら素直に引き下がりましょう。

消費者契約法第4条3項2号
当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

引用元:消費者契約法第4条3項2号

退去妨害があった場合、勧誘された人は申込みと承諾の取り消しができるため、無理に契約を結んだところで契約を取消される可能性があります。

再勧誘をしてはいけない

勧誘を一度断った人を再び勧誘してはいけません。

特定商取引に関する法律第3条の2

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

引用元:特定商取引に関する法律第3条の2

書面を交付しなければいけない

勧誘が上手くいった場合は、新規で会員になる人に対して、次の5点が記載された契約書面を交付しなければいけません。

特定商取引に関する法律4条
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

引用元:特定商取引に関する法律4条

通常連鎖販売取引のクーリングオフ期間は20日ですが、書面を交付していない場合は、新規会員が書面の発行を申請して書面を受け取ってから20日間がクーリングオフ期間になるので、トラブルを避けるためにも書類の交付を受けることをおすすめします。

MLM(ネットワークビジネス)勧誘手口に騙されない為の上手な断り方6つ

MLM(ネットワークビジネス)勧誘手口に騙されない為の上手な断り方6つ

いざ勧誘されると、どうしたらいいかわからず、そのまま流されて契約してしまうかもしれません。

また、これまでの相手との関係性を考えると、「あまり強く言うのはちょっと……」としり込みしてしまうことも考えられます。

しかし、相手はこれまでの関係性を利用してMLM(ネットワークビジネス)に勧誘しているのです。

相手に遠慮はせず、しっかりと断りましょう。

この手口怪しいと思った時点で、「これって勧誘?」と聞く

長年連絡を取っていなかった知人から連絡が来たら、「もしかして、これはMLM(ネットワークビジネス)の勧誘かもしれない」と感づくこともあるでしょう。

そんなときは、勇気を出して「これって何かの勧誘?」とたずねてみましょう。

  • YESなら断る。
    しつこく食い下がってくる場合は違法。
  • NOなら会ってみてもいい。
    あとで勧誘したというときに違法となる。

実際に会う前に勧誘だとわかれば、メールやSNSのメッセージを通して断るだけなので、心情的にも楽に断ることができます。

また、上記のやりとりはメールやSNSならスクリーンショットや印刷をして保管、電話でのやりとりなら会話を録音しておきましょう。

「勧誘ではない」と言われて実際に会ってみてMLM(ネットワークビジネス)の勧誘だった場合、法律に違反した証拠となります。

すぐにその場を離れる

実際に会ってみて、MLM(ネットワークビジネス)の勧誘だとわかった場合、すぐにその場を離れましょう。

セミナーやゲーム大会など、大勢の人がきているイベントに参加したときも同様で、隙を見て抜け出しましょう。

ここで無理に引き止め、勧誘してくる場合も、「威圧感を与える行為」として違法になりうる場合があります。

断っても開放してくれなければ、「これは違法だから会社に連絡する」と伝える

MLM(ネットワークビジネス)の運営会社は立場上、法律違反行為を止めなくてはなりません。

先ほどご紹介した通り、一度勧誘を断られたら再勧誘することは禁止されているので、運営会社にその状況を伝えれば、勧誘を止めるよう指示を出してくれる可能性があります。

いったん契約してすぐにクーリング・オフする

どうしても断り切れない場合は、とりあえず契約してしまうのも選択肢のひとつ。

MLM(ネットワークビジネス)の場合、強制的に契約を解除できるクーリング・オフ期間が20日間設けられているので、契約後、すぐにクーリング・オフ制度を利用すれば問題ありません。

ただし、クーリング・オフを使っても、相手方企業がすぐに返金に応じてくれるかどうかはわかりませんので、お金の支払いが求められる場合は、契約そのものに応じないほうが無難です。

警察に通報すると伝える

何度も断っても開放してくれなかったり、強引に契約させられそうになったら、警察に通報すると伝えましょう。

相手はすでに法律に違反しているので、「警察」と言われれば、あっさりと引き下がることが期待できます。

専門家に相談する

自分だけでなんとかできない場合は、次の専門家に相談しましょう。

国民生活センター

消費者被害に関して相談に乗ってくれる独立行政法人です。

退会させてもらえなかったり、返品を受け付けてもらえなかったりして困っている場合は、国民生活センターに相談することでどうすればいいのか対策を教えてもらえます。

弁護士

在庫があまりにも過剰だが返品に応じてもらえない場合や、高額な金銭を支払ってしまった場合、その他契約が不履行になった場合など、高額なお金が動く場合は弁護士に依頼しましょう。

MLM(ネットワークビジネス)の違法な手口を解説のまとめ

まとめ

いかがでしたか。

MLM(ネットワークビジネス)を行っている人は、以上の流れで勧誘を行っています。

勧誘される前に、気付くことが一番よいのですが、知らずに待ち合わせ場所に行き勧誘されることも考えられます。

望まない形で勧誘を受けた場合は、すぐにその場を離れるようにしてください。

友達にに誘われてしまうと、友人関係を壊したくないがあまりにきちんと断れない事があります。

しかしそこでなぁなぁにしてしまうとあなた自身が巻き込まれる可能性もありますし、巻き込まれなかったとしても変に友達に期待を持たせた事で結果的に友人関係が壊れてしまう事もあります。

今回正しいMLM(ネットワークビジネス)の断り方をいくつか紹介しましたが、友達との関係性によっても適切な断り方は変わってくるでしょう。

どの断り方をする場合でも「MLM(ネットワークビジネス)を否定しない」、そして「絶対に断る」という事を念頭に置いて下さい。

そしてもし一度友人関係が壊れてしまったり疎遠になったりしても、友達の洗脳が解ければまた仲良く出来る可能性はあります。

もし友達の目が覚めていつもの友達に戻った時には、昔の様に仲良くしてあげましょう。

終わりに、MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か

MLM (ネットワークビジネス) ウィズ 勧誘は罪犯か否か

正直に、MLM (ネットワークビジネス)の企業は犯罪に⼿を染めているわけではありません。

ただ、本当に⼀部の常識のない⼈達の⼼ない⾏動が、犯罪だと⾔われ、真⾯⽬に活動している⼈の活動が出来なくなっている。

そのような状況のようですね。

実は、MLM (ネットワークビジネス)に関わっている⼈は相当数います。

犯罪めいた、あくどい活動をしているネットワーカーは、全体からみるとほんの⼀握りの⼈だと⾔えます。

⾊んなモラルの基準を持った⼈が関わっているんです。

どんなに、勧誘の⽅法を教育したとしても、⼈のやっていることですので、勧誘のやり⽅が犯罪めく⼈も、出てきてしまうのかもしれませんね。

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