ネットワークビジネスとネズミ講の違いと被害にあわない為の対策!

ネズミ講とネットワークビジネスは勧誘方法や組織構造が似ていることから、どちらも同様のものと捉えている人もいるでしょう。

あるいは、違うのはわかっていても、具体的に何がどう違うのかを聞かれて答えられない人も多いのではないでしょうか。

ブーちゃん

今回は、ネズミ講とネットワークビジネスの似ている点と異なる点を具体的にお話しするんだブ~

また、合法なネットワークビジネスが度々問題になっている理由や、被害に巻き込まれない為の対策に関してもお話していきますので、あわせてご確認してほしいんだブ~

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ネットワークビジネスとねずみ講の違いは全く別物!

ネットワークビジネスとねずみ講の違いは全く別物!

皆さんの中には、ビジネスを進めていく中で「それってねずみ講じゃないの?」と言われた人は少なくないかと思います。

連鎖販売取引(ネットワークビジネス)の会員の中には、こういう質問をされて回答に行き詰まる人もいるようです。

そこで今回は、この問題について考えてみたいと思います。

そもそもネットワークビジネスと、ねずみ講は全くの別物です。

ネットワークビジネスは商品を普及するための一つの勧誘方法であり、普及には主に”口コミ”を用いています。

一方、ねずみ講は、お金自体を流通させるのが目的の、いわば「金銭配当組織」です。

ねずみ講に参加することは違法ですが、ネットワークビジネスをおこなうことは違法行為でもなんでもありません。

消費者庁の定義とは?

消費者庁の定義とは?

ネットワークビジネスとねずみ講との相違について、消費者庁が編者となって刊行した『平成28年版 特定商取引法に関する法律の解説』(商事法務発行)に、より詳しい解説が初めて掲載されました。

少し長いのですが、重要なことなのでポイント部分を引用してみました。

まずねずみ講(無限連鎖講)について、消費者庁はこう定義しています。

「組織参加者間の『金品配当組織』であり、組織参加者の収入は後順位者の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため終局において必然的に破綻する性格のものである」

これに対して連鎖販売業(ネットワークビジネス)は、次のように定義をしています。

「物品の販売等の『事業』であり、組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるようなものであれば、必ずしも破綻するとは限らない」

さらに「無限連鎖講は、物品・権利の販売や役務の提供という経済活動が伴わない点及び破綻が必然的である点において、連鎖販売業と区別される」と続けています。

つまり、ねずみ講は破綻必至の仕組みだが、ネットワークビジネスは、きちんと取り組めば立派な経済活動であり、ビジネスだと言っているわけです。

ねずみ講は金品配当だけ

ただし、その後次のように念を押しています。

「もっとも、連鎖販売業であるとして物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織であっても、経済活動の実態がなく、単なる金品配当組織として無限連鎖講に該当し得る場合もあり得ることから、両者の区別については、実態に即した判断が必要となる」

ここでは、形だけネットワークビジネスのように見せかけたねずみ講もあるので要注意、ということを言っているわけです。

いずれにせよ、消費者庁が「ネットワークビジネスとねずみ講は別ものだ」と自ら発信しているのは画期的です。

皆さんには、自分たちのビジネスにさらに自信を持ち、正しい取り組みを進めていただきたいと思います。

ネズミ講とネットワークビジネスの特徴とそれぞれの違いとは?

ネズミ講とネットワークビジネスの特徴とそれぞれの違いとは?

まずは、ネズミ講とネットワークビジネスでそれぞれどのような特徴があるのかを説明したうえで、具体的にどんな点が似ていているのか、また何が違うのかを見ていきましょう。

ネズミ講の特徴

ネズミ講の特徴

ねずみ講は無限連鎖防止法で禁止されています。

第二条  この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

引用元:無限連鎖講の防止に関する法律第二条

ねずみ講では、「儲かるビジネスがありますよ。」と勧誘して高額の会員費を請求します。

他人を勧誘すると、会員費の半分が自分に、もう半分が上のメンバーに分配されていきます。(取り分は組織によって異なります)

ネットワークビジネスと違って特定の商品を扱っておらず、勧誘による会員の登録料でまわしているので、勧誘ができなくなると収入が途絶えビジネス自体が破綻します。

勧誘するだけで金品が得られ手軽なため蔓延しやすいですが、人口は有限で最終的に必ず崩壊するシステムのため、上にいる人は得をし、下にいる人は会員費を回収できず損をしてしまいます。

ネットワークビジネスの特徴

ネットワークビジネスは特定商取引法の中で連鎖販売取引と定義されており、一応合法とされています。

(1) 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)

特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって

2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を

3.特定利益が得られると誘引し

4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

引用元:特定商取引法ガイド

わかりやすく言うのであれば、「この洗剤は質がいいですよ。」と商品を販売したり、「権利収入を得られますよ。」と、組織に勧誘したりすることを連鎖販売取引といいます。

ネズミ講とネットワークビジネスの異なる点

商品の有無

上記のように、ねずみ講は会員を勧誘し続け、高額な会員費を払ってもらわなければ儲かりません。

一方ネットワークビジネスは会員費が無料、もしくは定額であくまで商品販売力のある組織を拡大し構築した人が儲かります。

金品配当で稼ぐのか、商品の流通を作り稼ぐのか

具体的に儲けの仕組みを見ていきましょう。

ねずみ講は前述したように、会員費の一部が自分に、残りが上のメンバーに配分されていきます。

ネットワークビジネスでは、自分が勧誘したグループの月ごとの売上に応じてPVと呼ばれるポイントが付与されます。

この成績に応じてランクや収入が上がって行く仕組みです。

また、収入が得られる範囲が決まっている(ひ孫会員までなど)ので、早くはじめた人でも商品の流通できる組織を作らねば後からはじめた人に抜かされてしまいます。

ネットワークビジネスは商品の売買で稼いでいるため、流通がある限り基本的には潰れません。

ネズミ講とマルチ商法の似ている点

組織がねずみ算的に拡大する

ネットワークビジネスとネズミ講では、組織の広がり方が似ています。

例えば、会員1人あたり必ず4人勧誘したとすれば、子会員は4人、孫会員は16人、ひ孫会員は64人とねずみ算的に拡大していきます。

紹介で広がっていく

広告を出さず、卸売や小売を介入せず、口コミや紹介などで商品が流通します。

広告宣伝費や流通マージンがかからない分、ネットワークビジネスの企業は固定費を削減できます。

また、販売員は社員ではなく業務委託のため教育・採用コストもかかりません。

勧誘方法が似ている

『誰でも儲かるビジネスがある』『不労所得を得られる』『あわせたい人がいる』など勧誘の方法が似ています。

この時点で怪しいと感じる人にとっては、ネットワークビジネスであろうがねずみ講であろうが怪しいビジネスであるという点で違いはありません。

ネットワークビジネスは合法だが厳しい規制がされている

ネットワークビジネスは合法だが厳しい規制がされている

ネットワークビジネスは合法なのにも関わらず、なぜ問題になっているのでしょうか。

テレビでネットワークビジネスとねずみ講を同じように報道しているため、同様のものだと思っている人が多いのでしょう。

ただ、ネットワークビジネスは合法というよりも、厳しい規制を課せられたうえでなんとか違法とされていないと考えてもよいかもしれません。

法律をよく知らない会員が迷惑な勧誘をしているのは事実です。

ここではどのような勧誘が違法なのかを見ていきましょう。

違法な勧誘方法とは

勧誘目的だと伝えないままアポを取る

「久しぶりに2人で食事がしたい。」「〇〇に合わせたい人がいる。」などと言われて、実際に行ってみたらネットワークビジネスの勧誘だった。

あなたも聞いたことのあるケースかと思いますが、実は違法です。

特定商取引法33条の2に氏名などの明示という規定があり、マルチ商法に勧誘する際は以下の点を勧誘前に伝えねばなりません。

1.統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)

2.特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨

3.その勧誘にかかわる商品または役務の種類

引用元:消費者庁

この法律通りに勧誘するのであれば、「マルチ商法に勧誘するので久しぶりに2人で食事がしたい。」「〇〇に合わせたいマルチ商法販売員の人がいる。」と言わねばなりませんが、実際のところこの法律を守らずに勧誘をしている販売員は多いので注意が必要です。

絶対儲かるなどの誇大表現を使う

不実告知や誇大広告に該当し違法行為です。

また、会員のうち何%が不労所得を得て自由な生活をしているのか、会員になった後はどのぐらい商品を購入しなければいけないのか、といった旨を説明しないのは事実の不告知に当たります。

都合のいいことばかり説明し、相手を誤解させるような勧誘をすると法律に触れる恐れがあります。

(4) 誇大広告などの禁止(法第36条)

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

引用元:消費者庁

強引で迷惑な勧誘をしている

断っているのになかなか帰してくれなかったり、長時間拘束されたりするなど、迷惑な勧誘に関しては、特定商取引法38条3号で規定されており違法です。

三  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

引用元:特定商取引法第三十八条三号

一度断ったのにまた勧誘してくる

断ったのに再び勧誘されてしつこいと感じたことはないでしょうか。

再勧誘は特定商取引法で規制されているので、本来であれば、一度断った人を勧誘してはいけません。

これは訪問販売に関する規定ですが、ネットワークビジネスにも商品を販売する行為が含まれているため、訪問販売の規定を遵守しなければなりません。

(2) 再勧誘の禁止等(法第3条の2)

事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。

消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。

引用元:消費者庁

ネズミ講やネットワークビジネスの被害に合わない為には

ネズミ講やネットワークビジネスの被害に合わない為には

いつネットワークビジネスやネズミ講に勧誘されるかわかりません。

まるで誰でも権利収入を得られるような勧誘をしますが、実際は夢を実現できていない人の方が多数です。

さらに、成果を出すまでには自分で商品を購入したり、セミナーに参加したり、知り合いを食事に誘ったりと費用もかかります。

しかし、詳しい詳細は会員になるまで教えてもらえないこともあります。

ここでは、被害を未然に防止するために知っておきたいことについて見ていきましょう。

楽かつ簡単に儲けられる話はない

勧誘時に『誰でも簡単に儲けられる』と言われることもあります。

しかし、よく考えてみてください。

本当に儲けられる話があるなら、人に教えず自分でやっているはずです。

本当に儲けられるなら、頭がよくお金もある人がすでに取り組んでいるはずです。

上記でも述べたように誰でも儲けられる訳ではありませんし、費用もかかります。

楽に儲けたい人は、自分で努力しないで誰かに何とかしてもらいたい気持ちがどこかにあるのではないでしょうか。

しかし、自分の頭で考えられない人や、情報がない人はうまい話をちらつかされてカモにされるばかりです。

誘ってきた人が以前と違う行動をしていないか観察する

例えば、以前はそんなに親密な関係ではなかったのに、食事にいきなり誘われるのは不自然ですので、その人が以前と違った行動を取っていないかを観察しましょう。

他にもネットワークビジネスやネズミ講にハマっている人には以下のような兆候があります。

  • 夢や将来について話すようになった
  • ビジネスの話をするようになった
  • 変にポジティブになった
  • 「感謝」や「ご縁」という言葉をよく使うようになった
  • 以前よりも人に合うようになった
  • なぜか自信を持つようになった
  • 権利収入という言葉を使う

あなたに声をかけていきた人がこれまでと様子が違っており、なおかつ上記に複数当てはまるのであれば警戒した方がいいです。

勧誘させるスキを与えない

上記の特徴を覚えておいて、ネットワークビジネスやネズミ講かなと思ったら勧誘させるスキを与えないことです。

例えば、勧誘員は「今の収入に満足している?」「将来が不安じゃない?」などと、まずこちらの状況を確認しようとしてきます。

そして、自分がビジネスをしていることや権利収入の話などをして、興味を抱かせようとしてきます。

裏を返せば、こちらが現状に不満や不安を抱えていることや、お金に困っていることがわからなければ相手にとっては勧誘の糸口がありません。

特に断るのが苦手な人は、最初から勧誘するスキを与えないことです。

はっきりと断る

もし勧誘されたらはっきり断りましょう。

中途半端な断り方をすると、迷っているんだなと解釈されまた声をかけてきます。

断る際には、それ以上誘いにくくなるように言うのがコツです。

  • マルチ商法自体に興味がない
  • 法律を違反する勧誘をしたくない
  • 勧誘する友だちがいない
  • が苦手だから勧誘自体が嫌い

などと反論しにくいような理由を考えます。

例えば、「興味がないから。」というだけでは「セミナーに行って〇〇さんにあったら考え方が変わるかもしれないから、それから考えてみて。」と言い返せます。

「怪しいから。」といえばどう怪しくないのか説明を始めるかもしれません。

「それなら仕方ない。」と思われるような断り方をしましょう。

断りにくければ一度その場から離れる

断っているのに勧誘が続くようであれば、まずはその場から離れる方法を考えましょう。

  • お金のことは家族と相談する決まりになっている
  • 前向きに検討するから一度帰って考えを整理したい
  • この後仕事があるから

などと言って一度その場から離れ、後日メールでお断りします。

連絡手段を断つ

誘ってきた人との関係によっては難しい方法ですが、そこまで大事な相手でなければこれで解決です。

自分だけで判断せず誰かに相談する

自分だけで解決できなければ家族や友人に相談しましょう。

公的な相談先としては国民生活センターがあります。

ネットワークビジネスやねずみ講に限らず、消費者問題に関して無料で相談できる機関なので、どうして良いかわからなければ相談してみると良いでしょう。

MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か

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正直に、MLM (ネットワークビジネス)の企業は犯罪に⼿を染めているわけではありません。

ただ、本当に⼀部の常識のない⼈達の⼼ない⾏動が、犯罪だと⾔われ、真⾯⽬に活動している⼈の活動が出来なくなっている。

そのような状況のようですね。

実は、MLM (ネットワークビジネス)に関わっている⼈は相当数います。

犯罪めいた、あくどい活動をしているネットワーカーは、全体からみるとほんの⼀握りの⼈だと⾔えます。

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どんなに、勧誘の⽅法を教育したとしても、⼈のやっていることですので、勧誘のやり⽅が犯罪めく⼈も、出てきてしまうのかもしれませんね。

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