MLMのクーリングオフ期間は?クーリングオフ慌てずに済む意外な方法

 

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MLM(ネットワークビジネス)のクーリングオフできる期間が知りたい!

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MLMのクーリングオフ慌てずに済む方法が知りたい!

今回はこういった疑問にお答えしていきます。

この記事から分かること
  • 連鎖販売取引とは
  • MLMのクーリングオフを体験しましょう!
  • MLM(ネットワークビジネス)のクーリングオフできる期間
  • MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフ期間の注意点
  • MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフを行使するポイント
  • MLMのクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
  • MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフまとめ
こうじこうじ

本記事の信頼性

MLM研究所では、「キャリア30年のカリスマ講師より、MLM成功法を学んだ」こうじが監修しています。

多くの皆さんに成功法をシェアできればと思います。

それでは早速見ていきましょう。

MLM(ネットワークビジネス)に携わっている私たちディストリビューターが直面する問題の1つにクーリングオフがあります。

製品を購入してくれた購入者からのクーリングオフは、できれば避けたいですよね。

こうじこうじ

今回は、どのようにすればMLMのクーリングオフを未然に防ぐことができるのか?そして、いざMLMのクーリングオフになっても慌てずにすむ意外な方法をお話していきます。


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連鎖販売取引とは?

連鎖販売取引とは?

  1. 物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって
  2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(またはサービスの提供もしくはそのあっせん)をする者を
  3. 特定利益ができると誘引し
  4. 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む)をするもの

1~4のすべてに当てはまるものをいいます。

具体的には、

  • 「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」
  • 「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます。」

などと勧誘し、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる場合であれば連鎖販売取引に該当します。

ビジネスに不慣れな学生や会社の上司からの誘い、主婦の間で広まることが多く、友人や知人を紹介するとその人に経済負担を負わせることになり、人間関係にヒビが入ることもあります。

「必ず利益がでるので儲かる」などと誤解を招くような話術を使いながら話す事例もあり、本当に儲かるんじゃないかと勘違いしてしまいますが、現実は思惑通りに儲けることは困難なようです。

中には消費者金融を利用してまで契約を結ぶ場合もあるようです。

主な商品

大半は「安全」、「環境に優しい」、「健康に良い」などを売りに洗剤、健康食品、健康器具、浄水器、鍋、食器、補正下着 羽毛布団などの再販売が多いようです。

近年では、ネット上で商品を購入したり、仮想通貨を取り扱ったり仮想店舗を運営する連鎖販売取引もあるようです。

MLMのクーリングオフを体験しましょう!

MLMのクーリングオフを体験しましょう!

私たちディストリビューターがMLM(ネットワークビジネス)活動をしている中で直面する問題で、購入者からクーリングオフをされるということがあります。

クーリングオフは、MLM(ネットワークビジネス)に長く携われば、必ずと言っていいほど出くわす問題だと言えます。

MLM(ネットワークビジネス)に限らず、日本の法律は消費者を手厚く守るようにできています。

私たちディストリビューターが、クーリングオフの対策として事前にやっておくべきことがあります。

まず当たり前ですが、販売する製品について嘘偽りなく相手に情報をきちんと伝えることです。

MLMのクーリングオフをされる理由の大半は、「購入したけれども話が違う」「最初に説明していたほどの効果が無い」などが挙げられます。

ですから、私たちは誠実に製品についての情報を相手に伝えなければなりません。

ビジネスメンバーを増やすためのスポンサリング(スポンサリングとは、その人の保証人になるという事)活動にも同じ事が言えます。

MLM(ネットワークビジネス)は大きな収入が得られる可能性はありますが、誰でもが簡単に大きな収入を得ることができるなど相手の誤解を招くような説明をしてはいけません。

これもMLMのクーリングオフなどの中途解約を助長する原因となります。

注意しましょう。

かと言って、MLMのクーリングオフを恐れていてはビジネス活動も思いきってできなくなります。

そこで、お勧めしているのは、他のMLM(ネットワークビジネス)や何かの訪問販売、通販などで何か製品を購入してみます。

そして、もし購入た製品を使ってみて話と違っていたなどの不具合があれば、思いきってクーリングオフをしてみましょう。

自分がクーリングオフをすることによって、クーリングオフをする人の気持ちが分かります。

さらにクーリングオフに必要な手続きも分かります。

自分がMLM(ネットワークビジネス)で製品を販売する立場の時に、クーリングオフについて詳しければそれだけでも相手から信用されるでしょう。

MLMのクーリングオフを未然に防止するために絶対にしておきたいのは、領収書の発行です。

購入日の日付つきの領収書を発行して相手に渡さなければ、クーリングオフ期間がいつまでたってもスタートしません。

通常MLM(ネットワークビジネス)の場合のクーリングオフ期間は20日間です。

以下は、クーリングオフに関する決まりについて解説しておきます。

こちらもよくご覧になってMLMのクーリングオフについての知識を増やしてください。

いざ、MLMのクーリングオフをされても冷静に対処しましょう。

MLM(ネットワークビジネス)のクーリングオフできる期間

MLM(ネットワークビジネス)のクーリングオフできる期間

MLM(ネットワークビジネス)の場合、購入者が契約した場合でも、ディストリビューターから法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、購入者はMLM(ネットワークビジネス)を行うディストリビューターに対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

尚、購入者がディストリビューターから契約書面を受け取っていない場合はクーリングオフの期間は進みません。

また、MLM(ネットワークビジネス)場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えばどのような理由でも解約することができます。

MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフ期間の注意点

MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフ期間の注意点

クーリングオフ期間の始まりは、ディストリビューターから、法定の契約書面を受け取った日が1日目となります。

ディストリビューターにクーリングオフする旨の書面を発信した時点で、クーリングオフ期間内であれば、ディストリビューターに解約の意志を伝えたことになります。

クーリングオフ通知書面を発信した時点が期間内であれば、ディストリビューターに書面が到達した日が20日間を過ぎていても問題はありません。

MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフを行使するポイント

MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフ期間の注意点

クーリングオフは書面によって行います。

また、あとになって「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠になるような物を残しておくことも大切です。

このようなトラブルを防止するためにも、解約する場合は期間

内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる内容証明郵便を利用すると確実となるでしょう。

その時は、配達証明を付けてください。

また、クレジット契約をしている場合には、大抵のMLM(ネットワークビジネス)であればクーリングオフした場合、信販会社に通知されます。

もし心配であれば、自分で信販会社にも連絡をして書面により通知をしたほうが確実です。

MLMのクーリングオフをした場合、ディストリビューターは受け取っているお金は速やかに返金しなければなりません。

ところが実際は、こちらが何度も催促しないと返金されなかったり、返金される時期が非常に遅い場合があります。

MLMのクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

MLMのクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

MLM(ネットワークビジネス)では、中途解約制度がありますので条件を満たせば、クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも解除することができます。

MLM(ネットワークビジネス)の場合、消費者が契約した場合でも、ディストリビューターから法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、消費者はMLM(ネットワークビジネス)を行うディストリビューター対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

また、MLM(ネットワークビジネス)の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまっても決められた解約料を支払えばどのような理由にも関わらず解約することができる中途解約制度があります。

クーリングオフ期間の始まりは、ディストリビューターから、法定の契約書面を受け取った日が1日目となります。

中途解約制度

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)には、中途解約制度があり一定の条件を満たせば、将来に向かって商品販売契約を解除できます。

契約書面について

  • 「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」
  • 「虚偽の記載がある」

不実告知・威迫により誤認・困惑してクーリングオフしなかった

  • 業者が事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合。

★事例

友人から「健康食品や器具の販売やってみない?」といわれ、説明を受けました。

その説明によると、商品を1つ購入して会員になり、会員となる次からは商品を買い受けて販売すればマージンがもらえ、会員を増やすと地位が上がりマージンの額も増えるというものでした。
興味本位で契約したものの、販売する自信もなく解約したいのですが・・・

回答
商品を購入するか、あるいは一定の取り引き料を支払って会員となり、そして会員を勧誘すればするほど地位が上がり、その会員の販売した商品の利益から利益の分配を受けられるという商法で俗にマルチ商法といわれるものです。

連鎖販売取引自体は法律で禁止されているわけではありませんが、会員が取引料が必要であることなどの重要な事実を隠して勧誘したり、商品の特性などを偽って勧誘する行為を禁止して、罰則をもうけています。

また、その友人の勧誘が事実の不告知や不実の告知を含んだものであるならその勧誘は特定商取引法の規制対象となります。連鎖販売取引の定義の詳細

MLM(ネットワークビジネス)クーリングオフまとめ

まとめ

  • クーリングオフをした人の気持ちを理解するために、自らクーリングオフを体験してみましょう。
  • クーリングオフができる期間は20日間です。
  • クーリングオフの通知書面を発信した時点が期間内(20日間内)であればOKです。
  • ネットワークビジネスの場合、20日間を過ぎてしまっても、決められた解約料を支払えば、理由に関わらず解約できる中途解約制度があります。

終わりに、MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か

MLM (ネットワークビジネス) ウィズ 勧誘は罪犯か否か

正直に、MLM (ネットワークビジネス)の企業は犯罪に⼿を染めているわけではありません。

ただ、本当に⼀部の常識のない⼈達の⼼ない⾏動が、犯罪だと⾔われ、真⾯⽬に活動している⼈の活動が出来なくなっている。

そのような状況のようですね。

実は、MLM (ネットワークビジネス)に関わっている⼈は相当数います。

犯罪めいた、あくどい活動をしているネットワーカーは、全体からみるとほんの⼀握りの⼈だと⾔えます。

⾊んなモラルの基準を持った⼈が関わっているんです。

どんなに、勧誘の⽅法を教育したとしても、⼈のやっていることですので、勧誘のやり⽅が犯罪めく⼈も、
出てきてしまうのかもしれませんね。

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