MLM(ネットワークビジネス)勧誘の【違法な手口】徹底全解説!

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MLM(ネットワークビジネス)勧誘の違法な手口が知りたい!

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MLM (ネットワークビジネス)に勧誘されたときの上手な断り方が知りたい!

今回はこういった疑問にお答えしていきます。

この記事から分かること
  • MLM (ネットワークビジネス)の勧誘
  • MLM (ネットワークビジネス)勧誘の手口とは?その流れを解説
  • こんなMLMの勧誘は法的にNG!断るときに役立つ、MLM勧誘のルール
  • MLM (ネットワークビジネス)に勧誘されたときの上手な断り方
  • MLM (ネットワークビジネス)の勧誘まとめ
こうじこうじ

本記事の信頼性

MLM研究所では、「キャリア30年のカリスマ講師より、MLM成功法を学んだ」こうじが監修しています。

多くの皆さんに成功法をシェアできればと思います。

それでは早速見ていきましょう。

MLM (ネットワークビジネス)とは、雑に説明すると商品の購入者を販売員(distributor)として起用することで、多階層の販売員組織を形成していくものです。

自分が起用した販売員や、その販売員が起用した販売員の売上の一部が自分の売上として計上されるビジネスモデルで、一般的には「マルチ商法」とか「MLM(Multi-level marketing)」とか呼ばれており、多くの人は詐欺やネズミ講やマルチまがい商法を連想するかもしれません。

こうじこうじ

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • MLM (ネットワークビジネス)の勧誘方法に興味がある人
  • 疎遠だった友人から突然連絡が来て不審に思っている人
  • MLM (ネットワークビジネス)の勧誘が違法ではないのか気になっている人

久しぶりに連絡が来た友人、仕事で知り合った知人、交際相手や配偶者……。

いろんなタイミングでやってくるのMLM (ネットワークビジネス)勧誘。

なかには強引に契約を迫られたり、勧誘を断った途端にそっけない態度をとられたりと、嫌な思いをした人もいるかもしれません。

こうした勧誘行為に、違法性はないのでしょうか?
実は、MLM (ネットワークビジネス)の勧誘には法的な規制がされており、色々なルールを守る必要があります。

この記事では、悪質な勧誘を受けたときの自衛に役立つよう、MLM (ネットワークビジネス)勧誘の流れと違法性のある手口について解説していきます。

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MLM (ネットワークビジネス)の勧誘

MLM (ネットワークビジネス)の勧誘

私が「自分で稼ぐ術を身に付けなきゃ!」と強く思い出したのを機に、Sさんからセミナーへの参加を勧められました。

その時、私は単なる自己啓発セミナーとしか思っていませんでした。

セミナー会場に訪れるとSさんが出迎えてくれました。

一緒に、いかにも高級そうなスーツやアクセサリーを身に纏った青年達や、とても綺麗な女性達が MacBook Air を開いてSさんとよく分からないビジネスの話を繰り広げていました。

まるで異世界に来たような感覚で “The 成功者” といった佇まいの彼らに憧れを感じました。

どうやら、Sさんとこの方々は今日の登壇者らしい。

Sさんに勧められて会場に入ると、私の他に20人弱のセミナー受講者が着席していた。

後から知ったのですが、うち数人はサクラ(登壇者の話に大げさに相槌を打ったり、ジョークに大袈裟に笑ったりする人)、数人は登壇者達の弟子、数人は前回のセミナーで感銘を受けて再び受講しており、残りの数人が私と同じ新規セミナー受講者とのことでした。

まず初めに、今日は NU SKIN という化粧品や栄養補助食品の開発や販売を行なっている企業の紹介セミナーだということを教えられました。

セミナーが始まるまで何も知らされなかったのは「NU SKIN」でググると詐欺やマルチまがい商法について真っ先にヒットしてしまうためだと思う。

一次情報で正しいマルチレベルマーケティングを伝えたかったのだろう。

セミナーの冒頭はMLM (ネットワークビジネス)の概要についてでした。

マルチまがい商法と正当なマルチレベルマーケティングの違いや、NU SKIN のMLM (ネットワークビジネス)が違法でないことを丁寧に説明してくれました。

実際、特に違法性は感じなかったし、ビジネスモデルそのものは面白いとまで感じました。

ただ、私は今の仕事を続けたかったし、品物を販売する仕事に微塵も興味がなかったので、最初からMLM (ネットワークビジネス)に手を出す気は全くありませんでした。

このため私はこのセミナーを会場の誰よりも冷めた目で見ていたと思います。

ビジネスの説明の後は、ブルーダイヤモンドエグゼクティブみたいな肩書きの、とにかく売上が高くて優秀らしい若作りなおじさまが現れて、自らの裕福で幸福な人生について淡々と話していました。

とにかくプレゼンテーション能力が高かったことだけ覚えています。

トークの緩急の付け方や身振り手振りの使い方について生で学ぶ良い機会ではありました。

私は自立に憧れていただけで、大富豪になりたかった訳ではなかったので、話している内容についてはあまり聞いていませんでした。

おじさまの話が終わると、Sさんを含めた上述の登壇者達がそれぞれ挨拶をしていました。

彼らもダイヤモンドエグゼクティブみたいな肩書きを持っていて売上がトップクラスに高い優秀な成功者の集まりとのことでした。

彼らは「MLM (ネットワークビジネス)がいかに自分の人生を変えたか」というエピソードについて語っていました。

最後はムービー鑑賞でした。

この時間は強烈で、真っ暗な部屋で不気味な音楽を聴きながら、先ほどのおじさまやその他のエグゼクティブの皆様が、旅行中に大枚叩いて豪遊しているスライドショーを淡々と見せ付けられました。

私は「こんなもの見て “私も頑張ろう!” なんて思う人いるのか?」なんて思っていたのですが、ムービーが終わって部屋が明るくなると、何故か泣いている人がいました。

私は冷めた目で観ていたから何も感じませんでしたが、もしかするとかかる人にはかかる洗脳系のムービーだったのかもしれません。

私はここで「あ、これは関わったらダメなやつだ」と感じました。

セミナーが終了して会場を出ると、私と同じ初回受講者の方々がセミナーの感想で盛り上がっていました。

私は最後のムービーで完全に冷え切っていたので、熱くなっている彼らと対峙して若干の恐怖すら覚えました。

その後も何度かSさんは私と会ってくれ、セミナーは正直全然面白くなかった訳だが、Sさんと話をするのが最高に充実した時間であることに変わりはありませんでした。

Sさんはそれほどに人を惹きつける話し方が上手かったし、MLM (ネットワークビジネス)に興味のない私に対して冷たい態度を取ったりはしませんでした。

一度だけ「販売員として NU SKIN に登録するにあたってスタートダッシュを切るためにまず自分で10万円ぐらいの商品を購入すると良い」みたいな勧められ方はしましたが、一度断ったら食い下がってくることはありませんでした。

ある日を境にSさんからの連絡は途絶えたのでそれっきりの縁でしたが、Sさんが何故全く金にならない私にここまで懇意に接してくれたのか未だにさっぱり分かりません。

MLM (ネットワークビジネス)勧誘の手口とは?その流れを解説

MLM (ネットワークビジネス)勧誘の手口とは?その流れを解説

「MLM (ネットワークビジネス)ってどうやって会員を増やしているんだろう?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

勧誘されたことはあっても、する側がどんなことを考えて行動しているのかはなかなかわからないものです。

そこで今回は、勧誘する側の視点から、勧誘の流れについてご紹介します。

MLMの勧誘できそうな人を見つける

まずは、話を聞いてくれる人を探す必要があります。

友人など、連絡先を知っている人に手当たり次第に連絡をいれていくほか、合コンや社会人サークル、新歓などのイベントに参加したり、婚活サイトやSNSを使ったりして勧誘ターゲットを探すケースも一般的になりつつあります。

ネットで相手を探す場合にターゲットとなりがちなのは、

  • 一人暮らしをはじめたばかりの学生や社会人
  • 現状に不安や不満を抱いている人
  • 人間関係がうまくいっておらず、孤立している人

など。

趣味のコミュニティなどを通じて、「奨学金を返せるだろうか」「仕事がつらくて辞めたい」「貯金もなく、このままだと将来が不安」といった悩みを投稿している人に近づき、共感したり励ましたりするコメントを何度も送って距離を縮めていきます。

アポ取りをする

友人や知人、または見知らぬ人とある程度仲良くなってくると、

「いちどお茶でもしない?」

といった言葉で、会う約束を取り付けます。

ここでMLM (ネットワークビジネス)に関する言葉を出すことはあまりなく、たとえばLINEなどを通じて、「みんなでイベントやるんだけど一緒に行かない? ほかにもいろんな人が参加するよ」と、パーティやバーベキュー、ゲーム大会などの写真を送り、興味を引くこともあるようです。

相手が興味を持ったら、待ち合わせの場所と日時を決めていきます。

ドタキャンをされないよう、前日に再度日程の念押しを行うことも多いようです。

待ち合わせ場所に行く

ファミリーレストランやカフェ、居酒屋などで待ち合わせ、会って話をします。

勧誘はひとりで行うこともあれば、上位会員を呼ぶこともあります。

上位会員とは、ある会員を勧誘した、いわゆる「親」にあたる会員のことで、経験の浅い会員と比べて勧誘に長けたベテラン。その応援を得ることで、より確実な勧誘を行う狙いです。

上位会員にとっても、自分の勧誘した下位会員が新規会員を獲得することにより、キャッシュバックを受け取れるといったメリットがあります。

そのため、下位会員を熱心にフォローし、勧誘の成功率を上げようとするのです。

飲食店などで食事をする以外に、セミナーや勉強会、ホームパーティといった名目でターゲットを誘い出すこともあります。

セミナーや勉強会では、おもに上位会員が講師として登壇します。

下位会員はターゲットの隣に座って一緒に話を聞き、逃げ出しづらい雰囲気を作ります。

ホームパーティの場合、主催者や家の所有者が上位会員であるパターンが一般的で、パーティの合間に上位会員が色々なマルチ商法の商品を実演してみせ、勧誘につなげていきます。

雑談で希望と不安をあおる

食事にしろ、セミナーにしろ、行き着く先は勧誘です。
しかし、パーティや食事会の場合はいきなりビジネスを紹介するのではなく、まずは雑談ベースで少しずつ興味を引いていくことが多いです。

そのときによく使われるキーワードは、「夢」と「不安」。
要するに、ターゲットの夢や理想を聞いて、不安をあおるのです。

  • 「子供の将来のために、もっとお金が必要じゃない?」
  • 「夢を叶えるためには、お金を稼がなきゃいけないよね」
  • 「働き方を変えて、自由な時間を手に入れたくない?」

など、ターゲットの家庭状況や仕事内容に合わせて、それとなく「もっといい働きかた、稼ぎ方があるよ」という結論になるようトークを進めます。

よく使われるワードとしては、以下のようなものがあります。

  • 権利収入
  • 副業
  • 不労所得
  • 感謝
  • 成功
  • ご縁

上位会員が一緒にいるときは、「この人は本当にすごい人だから、話を聞いて損はないよ」など、上位会員の株を上げ、信頼できる人だと紹介します。

「すごい人だ」と力説することで、「そこまで言うなら……」と思わせるためです。

MLMのビジネスの紹介と勧誘

相手が話にのってきたところで、本格的なビジネスの勧誘に入っていきます。

先ほどご紹介した「権利収入」「不労所得」といった言葉をちりばめながら、「楽して稼げる」というイメージを作りつつ、入会へと誘導していきます。

新規会員を獲得するための苦労や初期投資費用、在庫を抱えるリスクなどのマイナスな情報はあまり伝えず、また「夢のための初期投資」というように当必要なものとして説明します。

「ネットワークビジネス」という言葉を避け、「MLM(マルチレベルマーケティング)」「ゲーミングアフィリエイト」などといった別の言葉でビジネスを紹介することもあります。

MLMのクロージング

  • 契約が成立した場合
    相手が入会の意思を見せた場合は、ビジネスの概要を記載した概要書面を渡し、その後、よ り詳しい内容が書かれた契約書面を渡し、サインをさせます。
    書面には、会社情報や扱う商品の内容、退会のルールといった内容を必ず書く必要があり、漏れや抜けがあった場合は、クーリング・オフ期限が過ぎても取り消すことができます。
    くわしい内容については、あとで解説しますね。
  • 断られた場合
    「今、手持ちのお金がないから、入会金が払えない」「家族に相談しないと答えが出せない」などの理由で断られたときは、「クレジットカードローンでお金が借りられるよ」「決めるのは自分だよ」などと言って断る理由をつぶしていき、契約を促します。一方で、「入る意思はない」とハッキリ断られた場合は、それ以上の勧誘をやめ、次のターゲット探しを始めることが多いです。

    いかがでしょうか。

    MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は、大体このような流れで進んでいきます。

    こんなMLMの勧誘は法的にNG!断るときに役立つ、MLM勧誘のルール

    こんなMLMの勧誘は法的にNG!断るときに役立つ、MLM勧誘のルール

    MLM (ネットワークビジネス)には、勧誘するときに守らなければならないルールが法律で定められており、ひとつでも破っていれば、法律違反となります。

    前の章でご紹介した「よくある勧誘の手口」にも、それぞれのステップに色々な法律違反が隠れています。

    この章では、勧誘の手口の流れに合わせて、法律の観点からみた問題点を解説していきます。

    最初に勧誘目的であることを明かさなければならない

    MLM (ネットワークビジネス)の勧誘をするときには、最初からその目的を明かしたうえで、連絡をとる必要があります。

    もちろん、本当にただ友達として知り合いたかったり、旧友との連絡をとりたいだけであるなら問題ありません。

    この時点では見分けがつかないことも多いので、もし相手とあまり仲良くなかったりするケースは「それってネットワークビジネスの勧誘じゃないよね?」などと聞いてみるとよいでしょう。

    本当に勧誘である場合、ここで嘘をつくと違法になってしまうからです。

    公衆が出入りしない場所での勧誘は禁止

    会員の家など、公衆が出入りしない場所での勧誘は禁止されています。

    カフェやファミリーレストランでの勧誘は問題ありませんが、ホームパーティと称して上位会員どこかしら人の出入りのない場所で勧誘されれば違法です。

    また呼び出しの際にも、同様にMLM (ネットワークビジネス)の勧誘であることを再度伝える必要があります。

    MLMの勧誘前に名前を名乗らないといけない

    もし見知らぬ上位会員が待ち合わせ場所に現れた場合、その人も当然、自分の名前と、会員となっているMLM (ネットワークビジネス)の会社名、そして勧誘目的で来たことを告げる必要があります。

    MLMの勧誘の際に相手に威圧感を与えてはいけない

    法律では、勧誘の際に相手をおどしたり、不安にさせたりする行為は禁止されています。

    大声や乱暴な態度をとることはもちろんですが、ひとりに対して複数人で説得し、断りづらい雰囲気にさせたり、過剰に不安をあおる話をすることも、「威圧感を与える勧誘」として、違法となるケースがあります。

    MLMの勧誘の時に「絶対に儲かる」などの誇大表現を使ってはいけない

    • 「誰でも成功できる」
    • 「簡単に稼げる」

    そのような、極端にメリットを誇張した表現を使って勧誘をすることも違法です。

    初期投資費用がかかること、勧誘には時間も手間もかかることなど、マイナス面も嘘偽りなく前もって伝えなければなりません。

    契約の際は概要書面・契約書面を渡さないといけない

    MLM (ネットワークビジネス)の契約をするときには、概要書面・契約書面の2つを渡す必要があります。

    口約束だけで契約させたり、概要書面・契約書面のどちらか一方だけしか渡さなかったりした場合は違法となります。

    また、それぞれの書面の内容については、必ず下記の内容を記載する必要があります。

    A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

    1.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    2.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    3.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
    4.商品名
    5.商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
    6.特定利益に関する事項
    7.特定負担の内容
    8.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
    9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
    10.法第34条に規定する禁止行為に関する事項

    B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

    1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
    2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
    3.特定負担に関する事項
    4.連鎖販売契約の解除に関する事項
    5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    7.契約年月日
    8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
    9.特定利益に関する事項
    10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
    11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
    12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項

    解説
    そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
    (引用元:特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」

    さらに、一度勧誘を断られたら、再度勧誘してはいけません。「もうちょっとだけ話を聞いて」など、引き留めて勧誘を続けることは違法です。

    実際の事例として、「今手持ちにお金がないから、契約しない」と勧誘を断っても「消費者金融で借りれば大丈夫」と言われて借金をさせられたり、「未成年だから、親の同意がいる。契約したくない」と言っても「親には後で言えばいい。とりあえず今、契約書にサインして」などと言われたケースがあり、いずれも違法との判決がくだされています。
    (参考元:特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する連鎖販売取引停止命令(6か月)及び指示について

    いかがでしょうか。

    これらのきまりを破っていた場合クーリング・オフ期限が過ぎていても契約を解除することが可能です。

    MLM (ネットワークビジネス)に勧誘されたときの上手な断り方

    MLM (ネットワークビジネス)に勧誘されたときの上手な断り方

    いざ勧誘されると、どうしたらいいかわからず、そのまま流されて契約してしまうかもしれません。

    また、これまでの相手との関係性を考えると、「あまり強く言うのはちょっと……」としり込みしてしまうことも考えられます。

    しかし、相手はこれまでの関係性を利用してMLM (ネットワークビジネス)に勧誘しているのです。

    相手に遠慮はせず、しっかりと断りましょう。

    あやしいと思った時点で、「これって勧誘?」と聞く

    長年連絡を取っていなかった知人から連絡が来たら、「もしかして、これはMLM (ネットワークビジネス)の勧誘かもしれない」と感づくこともあるでしょう。

    そんなときは、勇気を出して「これって何かの勧誘?」とたずねてみましょう。

    YESなら断る。
    しつこく食い下がってくる場合は違法。

    NOなら会ってみてもいい。
    あとで勧誘したというときに違法となる。

    実際に会う前に勧誘だとわかれば、メールやSNSのメッセージを通して断るだけなので、心情的にも楽に断ることができます。

    また、上記のやりとりはメールやSNSならスクリーンショットや印刷をして保管、電話でのやりとりなら会話を録音しておきましょう。

    「勧誘ではない」と言われて実際に会ってみてMLM (ネットワークビジネス)の勧誘だった場合、法律に違反した証拠となります。

    すぐにその場を離れる

    実際に会ってみて、MLM (ネットワークビジネス)の勧誘だとわかった場合、すぐにその場を離れましょう。

    セミナーやゲーム大会など、大勢の人がきているイベントに参加したときも同様です。

    隙を見て抜け出しましょう。

    ここで無理に引き止め、勧誘してくる場合も、「威圧感を与える行為」として違法になりうる場合があります。

    断っても開放してくれなければ、「これは違法だから会社に連絡する」と伝える

    MLM (ネットワークビジネス)の運営会社は立場上、法律違反行為を止めなくてはなりません。

    先ほどご紹介した通り、一度勧誘を断られたら再勧誘することは禁止されているので、運営会社にその状況を伝えれば、勧誘を止めるよう指示を出してくれる可能性があります。

    いったん契約してすぐにクーリング・オフする

    どうしても断り切れない場合は、とりあえず契約してしまうのも選択肢のひとつ。

    MLM (ネットワークビジネス)の場合、強制的に契約を解除できるクーリング・オフ期間が20日間設けられているので、契約後、すぐにクーリング・オフ制度を利用すれば問題ありません。

    ただし、クーリング・オフを使っても、相手方企業がすぐに返金に応じてくれるかどうかはわかりません。

    お金の支払いが求められる場合は、契約そのものに応じないほうが無難です。

    警察に通報すると伝える

    何度も断っても開放してくれなかったり、強引に契約させられそうになったら、警察に通報すると伝えましょう。

    相手はすでに法律に違反しているので、「警察」と言われれば、あっさりと引き下がることが期待できます。

    MLM (ネットワークビジネス)の勧誘まとめ

    まとめ

    • MLM (ネットワークビジネス)に勧誘するときは、長年の友人・知人への声掛けだけでなく、SNSや合コンなどを通じて新たなターゲットを探していることがある。
    • MLM (ネットワークビジネス)には勧誘時に守るべき法律のきまりがあり、一つでも破っていれば違法。
    • MLM (ネットワークビジネス)には20日間のクーリング・オフ期間があり、法律に違反した勧誘をされていた場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていても返金・返品できる
    • MLM (ネットワークビジネス)勧誘を断るときは、①怪しいと思ったらMLM (ネットワークビジネス)の勧誘かどうか聞く②すぐにその場を離れる③運営会社に連絡する④いったん契約してすぐにクーリング・オフをする⑤警察に通報する などの方法がある。

    いかがでしたか。

    MLM (ネットワークビジネス)を行っている人は、以上の流れで勧誘を行っています。勧誘される前に、気付くことが一番よいのですが、知らずに待ち合わせ場所に行き勧誘されることも考えられます。

    望まない形で勧誘を受けた場合は、すぐにその場を離れるようにしてください。

    終わりに、MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か

    MLM (ネットワークビジネス) ウィズ 勧誘は罪犯か否か

    正直に、MLM (ネットワークビジネス)の企業は犯罪に⼿を染めているわけではありません。

    ただ、本当に⼀部の常識のない⼈達の⼼ない⾏動が、犯罪だと⾔われ、真⾯⽬に活動している⼈の活動が出来なくなっている。

    そのような状況のようですね。

    実は、MLM (ネットワークビジネス)に関わっている⼈は相当数います。

    犯罪めいた、あくどい活動をしているネットワーカーは、全体からみるとほんの⼀握りの⼈だと⾔えます。

    ⾊んなモラルの基準を持った⼈が関わっているんです。

    どんなに、勧誘の⽅法を教育したとしても、⼈のやっていることですので、勧誘のやり⽅が犯罪めく⼈も、
    出てきてしまうのかもしれませんね。

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