MLMアリックスに行政処分!この行政処分から特定商取引法を学べ︕

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アリックスに行政処分について詳しく知りたい!

女性

アリックス行政処分から特定商取引法を学びたい!

今回はこういった疑問にお答えしていきます。

この記事から分かること
  • MLMのアリックスに行政処分 被害相談の多くは20代若者
  • MLM連鎖販売業者【ARIIX Japan合同会社】に対する行政処分について
  • MLMのアリックスの行政処分から特定商取引法を学ぶ
  • MLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か
こうじこうじ

本記事の信頼性

MLM研究所では、「キャリア30年のカリスマ講師より、MLM成功法を学んだ」こうじが監修しています。

多くの皆さんに成功法をシェアできればと思います。

それでは早速見ていきましょう。

アリックスなどのMLM(ネットワークビジネス)を⾏っている⽅は、知らないでは許されない特定商取引法。

1⼈の間違った勧誘で、会社全体が業務停⽌命令などの⾏政処分を受けてしまいます。

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MLMのアリックスに行政処分 被害相談の多くは20代若者

化粧品や栄養補助食品、空気清浄機などを販売するMLM(ネットワークビジネス)のアリックスジャパン合同会社は会員を通じ、学生時代の友人や同僚らに長時間にわたる勧誘などを繰り返していたようです。

「いい話があるから会いたい」などとフMLMのァミリーレストランやカフェに呼び出していた。

消費者庁より販売方法が「特定商取引法違反にあたる」として9か月間の取引停止などを命じられました。

アリックスジャパンは「処分を真摯に受け止める」としているようです。

MLM連鎖販売業者【ARIIX Japan合同会社】に対する行政処分について

MLM連鎖販売業者【ARIIX Japan合同会社】に対する行政処分について

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施したので公表されてました。

詳細

消費者庁は、「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等の一連の自社商品を販売する連鎖販売業者であるARIIX Japan合同会社(本社:東京都港区)に対し、令和2年11月19日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。

あわせて、ARIIX Japan合同会社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、消費者庁は、ARIIX Japan合同会社の業務執行社員であるアリックス・エルエルシーの職務執行者の宮城邦夫に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

消費者庁より引用

公表資料

【注意】MLMのアリックスの行政処分から特定商取引法を学べ!

【注意】MLMのアリックスの行政処分から特定商取引法を学べ︕

アリックスなどのMLM(ネットワークビジネス)を⾏っている⽅は、知らないでは許されない特定商取引法。

1⼈の間違った勧誘で、会社全体が業務停⽌命令などの⾏政処分を受ける可能性があります。

今回は同じような処分を予防する為【アリックスに関する特定商取引法】についてまとめていきます。

あなたは特定商取引法について知っていますか?

特定商取引法とは、「消費者が商品・サービスを安⼼して取引できる市場環境を整備するもの」と定められています。

違反業者には、業務改善指⽰や業務停⽌・禁⽌命令などの⾏政処分の対象になります。

特定商取引法の対象となる取引類型

特定商取引法の対象となっている取引類型は7つです。

取引類型は7つ
  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引(ネットワークビジネス)
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購⼊

店舗に買い求めていくのではなく、広告や通信⼿段を⽤いて取引をするものが、特定商取引法の対象となっています。

MLMのアリックスに関する特定商取引法

特定商取引法の⾏政規制

  1. 氏名などの明示(法第33条の2)
  2. 禁止行為(法第34条)
  3. 広告の表示(法第35条)
  4. 誇大広告などの禁止(法第36条)
  5. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
  6. 書面の交付(法第37条)
  7. 行政処分・罰則

    これらの項⽬が、更に細かく規定が定まっています。

    すべてを記載するのは難しいため、アリックスなどのMLM(ネットワークビジネス)の勧誘に関わりが強い項⽬を抜粋していきます。

    アリックスのMLM勧誘に関わりが強い⾏政規制

    ※消費者庁の⽂⾯ではなく、簡略化して記載していきます。

    2. 禁⽌⾏為

    「相⼿⽅に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させる⾏為」

    禁⽌⾏為
    • 勧誘の際に商品の説明、利益と負担の詳細、契約解除条件について事実を告げない事
    • 契約解除を妨げるために、相⼿⽅を威迫して困惑させる事
    • 勧誘⽬的を告げずに誘った相⼿⽅を、公衆の出⼊りが無い場所で勧誘、契約を⾏う事

    上2つは意識している⽅多いと思われますが、最後の項⽬が抜けている⽅が多いです。

    例)

    • あなたが友⼈と飲みにいっている際に、突然アリックスの関係者と合流して、勧誘話をする
    • 友達と⾞でドライブ中に、突然アリックスの勧誘話をする

    などは特定商取引法により違反となります。

    4. 誇⼤広告などの禁⽌

    「著しく事実と相違する内容の広告の禁⽌」

    ⽂⾯そのままの意味になります。

    事実と相違する内容には、商品は当然として報酬プランもはいります。

    例)

    • このサプリを飲めば、半⾝マヒが必ず治る
    • 契約して次の⽉までには、必ず元⾦は戻ってくる

    などの過剰な言動は、特定商取引法により違反となります。

    5. 未承諾者に対する電⼦メール広告の禁⽌

    「あらかじめ承諾しない限り、アリックスの電⼦メール広告を発信する事を原則禁⽌とする」

    • 除外項⽬:メルマガやフリーメールに付随した広告

    現在のところ消費者庁のHPには、電⼦メールのみの記載でした。

    ただし今後の法改正にあたり、SNSのダイレクトメッセージ・LINEなどの無料アプリ内の会話も規制対象になり得ると思います。

    今後の動向に注意が必要です。

    MLMアリックスの行政処分 まとめ

    MLMアリックスの行政処分 まとめ

    アリックスなどのMLM(ネットワークビジネス)の勧誘は、特定商取引法によって厳しく定められています。

    特に「勧誘時の嘘」・「契約解除への阻害」・「特定の場所やツールを使⽤しての勧誘」などはメンバー各々に関係が強い為注意が必要です。

    万が⼀、特定商取引法に抵触してしまうと、⾏政指導、業務停⽌・禁⽌命令によってビジネスが⾏えない環境になる可能性があります。

    そのため、特定商取引法を理解し適切な勧誘を⼼がけ、MLM(ネットワークビジネス)の拡⼤を⽬指していきましょう

    最後にMLM (ネットワークビジネス)の勧誘は罪犯か否か

    MLM (ネットワークビジネス) ウィズ 勧誘は罪犯か否か

    正直に、MLM (ネットワークビジネス)の企業は犯罪に⼿を染めているわけではありません。

    ただ、本当に⼀部の常識のない⼈達の⼼ない⾏動が、犯罪だと⾔われ、真⾯⽬に活動している⼈の活動が出来なくなっている。

    そのような状況のようですね。

    実は、MLM (ネットワークビジネス)に関わっている⼈は相当数います。

    犯罪めいた、あくどい活動をしているネットワーカーは、全体からみるとほんの⼀握りの⼈だと⾔えます。

    ⾊んなモラルの基準を持った⼈が関わっているんです。

    どんなに、勧誘の⽅法を教育したとしても、⼈のやっていることですので、勧誘のやり⽅が犯罪めく⼈も、出てきてしまうのかもしれませんね。

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