MLMの確定申告と節税対策!確定申告すると会社にばれる?

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MLMの確定申告と節税対策が知りたい!

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MLM(ネットワークビジネス)を副業で行うと、会社にバレないのか知りたい!

今回はこういった疑問にお答えしていきます。

この記事から分かること
  • MLMの確定申告申請前に基礎知識を理解し節税!
  • MLMでの確定申告の申請のときに認められる節税となる経費
  • 副業や本業としてのMLMの確定申告申請の際の注意点
  • MLM(ネットワークビジネス)を副業で行うと、会社にバレないのか
  • MLMで「誘う相手がいない」のは、最初で最大の悩み!!
  • 現代のMLM(ネットワークビジネス)に残された唯一の成功法
こうじこうじ

本記事の信頼性

MLM研究所では、「キャリア30年のカリスマ講師より、MLM成功法を学んだ」こうじが監修しています。

多くの皆さんに成功法をシェアできればと思います。

それでは早速見ていきましょう。

「MLM(ネットワークビジネス)をはじめたばかりだから、まだまだ確定申告も経費も関係ないよ~」

⇒ もしかしたら、それは大損しているかもしれません・・・

副業(サイドビジネス)でMLM(ネットワークビジネス)をやる場合でも、確定申告の申請をして経費を計上した方がいいです。

MLM(ネットワークビジネス)をしている個人事業主として確定申告の申請をする際の経費の種類を一覧にまとめてみました。

何気なく通常支払っているものも意外に経費として認められるものあるんです!

副業(サイドビジネス)として、MLM(ネットワークビジネス)をはじめたばかりの方は、確定申告の申請なんてしなくてもいいと思っている方が意外と多いんです。

しかし、MLM(ネットワークビジネス)を仕事として活動で得た収入が0円だったとしても、少ないお小遣い程度の収入だったとしても、MLM(ネットワークビジネス)の活動で使った、勧誘のときのカフェ代や電車やバスなどの交通費、セミナーに参加した費用なども必要経費として計上して、あなたの本業である源泉徴収票と一緒に確定申告を申請すれば、あなたの本業で支払うはずだった税金がなんと還付されて戻ってくるときがあるのです。

そして、日常の生活で支払っているようなものも案外、経費として計上することができるケースもあるのです。

だから、権利収入をMLM(ネットワークビジネス)で得ている方はもちろんのこと、まだ副業(サイドビジネス)としてMLM(ネットワークビジネス)を活動し始めたばかりで、今後、収入を得ていくという人も、必ず確定申告の申請をして、ちゃんと経費を計上して、節税対策のためにも税金の支払いを抑えることが重要です。

この記事では、確定申告の申請の基礎知識も含めて理解できるように心がけました。

また、ネットワークビジネス(MLM)で確定申告の申請をするときに該当するかもしれない経費の勘定科目を一覧で掲載することにしました。

「これも経費として認められるのか」と、初めてわかる事も多いと思います。

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MLMの確定申告申請前に基礎知識を理解し節税!

MLMの確定申告申請前に基礎知識を理解し節税を理解!

最初に、税金や確定申告の申請について全く無知な方の為に、基礎知識について少しお話ししようと思います。

ここで以下の2つについて、説明を簡単にします。

  • 所得と収入って違うの?
  • 確定申告は絶対しなきゃダメなの?

所得と収入って同じじゃないの?その違いは?

所得というのは、簡単にいうと、収入から経費を差し引いたもののことです。

給与所得者である会社員やアルバイト、パートなどの方は、毎年年末になると、年末調整という難しそうな名前の書類を提出すると思います。

そして、そのなかには、生命保険や介護保険、扶養などの記入欄があり、この書類を提出すると、年明けに働いている企業から源泉徴収票を受け取ると思います。

給与所得者である会社員やアルバイト、パートなども、生命保険などは経費として認められているので、給与からこれを引いたものが所得となり、その所得に課税されるんです。

つまり、源泉徴収票は、その所得の明細表のようなものだと思ってもかまいません。

個人事業主の場合、『(売上)ー(経費)』が所得となります。

副業のMLM(ネットワークビジネス)の場合も、収入(売上)から経費を差し引いたものが所得となります。

だから、確定申告の申請をして、経費を計上し節税しない手はないということです。

確定申告の申請は、税法上に認められた節税という面もあり、税金の支払額の決定方法です。

だから、余計な税金を納めて「損」をしたという事にならない為にも、確定申告の申請をすることをおすすめします。

でも、面倒な書類を提出するのは煩わしいと思う方もいるかと思います。

面倒な確定申告の申請を必ずしないとダメなのか?

まず、結論からいうと、ネットビジネスやMLM(ネットワークビジネス)などの副業(サイドビジネス)については、副業(サイドビジネス)の所得がある一定の金額を満たしてない場合は、確定申告の申請をする必要はないです。

しかし、「申告が必要ないなら、面倒だし申請しないでおこうかな?」と、確定申告の申請をしなければ、MLM(ネットワークビジネス)の集客やセミナーなどの活動で、もし支出が多かったとしても、税金については本業の給与所得に対しての全額を納付する必要があります。

「面倒だから申請しない」を選択するか?、「少しでも税金を抑えるために確定申告の申請をして、お金が戻ってくるようにする」ことを選択するか?、まだ収入が少額のうちは選択ができるので、確定申告の申請をすることをおすすめします!

では、副業(サイドビジネス)でMLM(ネットワークビジネス)をはじめたとして、所得が幾ら以上になると、確定申告の申請を必ずしなければならないのか?

税法上、給与所得者である会社員やアルバイト、パートなどの方が他の副業(サイドビジネス)やMLM(ネットワークビジネス)をした場合は、年間所得が20万円以上ならば確定申告を必ずしなければいけません。

また、本業としてMLM(ネットワークビジネス)に本格的に活動する場合は、38万円以上の所得がある場合は、必ず確定申告の申請をしなければいけません。

ここで判断してほしいのは、税金を多く支払うくらいなら、家計や生活費として税金が少額でも戻ってくる方がいいし、節税をしたい、損は絶対にしたくない!と考えているのであれば、確定申告の申請を収入や所得の多い少ないに関わらず申請することをおすすめします。

MLMでの確定申告の申請のときに認められる節税となる経費

MLMでの確定申告の申請のときに認められる経費の一覧

MLM(ネットワークビジネス)の活動、いわゆる営業活動のなかで経費として認められるものは何があるか?と簡単にいうと、口コミや勧誘などの営業で使ったお金や事務的に使った必要なお金などのすべてを計上しても大丈夫です。

この経費を計上をすれば、日常で何気なく支払っているものも、経費として認められるということがわかります。

「そうなのか!こんなものも経費として認められるのなら、確定申告の申請をして税金を抑えることの方がいいよ」と思うはずです。

副業(サイドビジネス)としてMLM(ネットワークビジネス)の活動をする際に経費として認められる支出を以下にまとめてみました。

事業としてMLM(ネットワークビジネス)を実際に展開する場合の経費

実際に事業として展開する場合の経費
  • 仕入
    (小売販売で商品をお客様に販売することが可能なネットワークビジネス(MLM)企業の場合のみ、商品愛用のみで小売販売のない企業はこれに該当しません。)
  • 旅費交通費
    電車、バス、飛行機のチケット代金・コインパーキングなどの駐車料金・高速料金など
    (ガソリン料金は、交通費、車両費、車両関係費、燃料費、消耗品費のどれでも構いませんが、一度決定したら同じ勘定科目で計上するようにしましょう。)
  • 通信費
    携帯電話、スマホの通話料金・はがき、切手代・インターネット使用料・自宅の電話、ファックスの通話通信代金など
  • 接待交際費
    口コミ勧誘のときのカフェやファミレスなどのお茶代、食事代・お中元やお歳暮などの贈答品、そしてお祝い金など
  • 消耗品費
    文具代・電池や電球・プリンターやFAXのインク代・名刺など、また、10万円以下のパソコンも消耗品費に含みます
  • 水道光熱費
    事務所で使用した電気代・ガス代・水道代など
    (※但し、ご自宅がオフィスと兼用する場合は、事務所スペースと自宅の割合に応じて決定します)
  • 地代家賃
    オフィス、店舗の家賃・自宅の家賃・倉庫や土地の使用料・月極駐車場の代金など
    (※但し、ご自宅がオフィスと兼用する場合は、事務所スペースと自宅の割合に応じて決定します)
  • 広告宣伝費
    ポスティング、ビラ配り、新聞折り込みなどのチラシ代・PPC広告費、ソーシャルメディアPPC広告費・看板など
  • 販売促進費
    商品の無料サンプル・イベント開催の費用など
  • 新聞図書費
    参考書籍や雑誌、新聞などの購入費用など
  • 会議・研修費
    セミナーの会場費、ミーティングの場所代や飲食代など
  • 荷造運賃
    宅配料金、郵便料金、段ボールやガムテープなど荷造りに使用する備品代金など
  • 外注工賃
    WEBページ作成依頼、記事作成依頼、ロゴデザイン依頼、その他のデザイン依頼、電気工事費、システム開発などの外注費用
  • 修繕費
    自動車、パソコン、コピー機などの修理費用、事務所のリフォーム、改修費用など
  • 減価償却費
    自動車、パソコン、コピー機など高額な備品、耐久消費財は経過年数に応じて経費算出します。
  • 損害保険料
    自動車の自賠責保険、任意保険、事務所の火災保険、損害賠償保険
  • 利子割引料
    銀行など金融機関の支払利息、自動車ローン、住宅ローンなどの利息
  • 租税公課
    収入印紙代、固定資産税、不動産取得税、自動車税、個人事業税など

見てもわかるように、日常の生活に関わる支出も含まれていることがわかりますよね!

例えば、ファッション雑誌を購入したとしても、サプリメントや化粧品を扱うMLM(ネットワークビジネス)企業で活動している場合は、女性の美容特集のページが参考になるので購入した、ということにすれば経費にする事ができます。

副業や本業としてのMLMの確定申告申請の際の注意点

副業や本業としてのMLMの確定申告申請の際の注意点

これまでお話ししてきたように、副業(サイドビジネス)とはいえ、MLM(ネットワークビジネス)を一つの事業として展開する場合は、こんなものも経費で計上して確定申告してもいいの?という、日常の生活で支払っているようなものも経費として認められることがわかったと思います。

もし、本気でMLM(ネットワークビジネス)を一つの事業として展開しようとしているのであれば、無駄な支出は減らすのは当然ですし、事業の収益を余計な税金の支払いで損失するのは避けたいと思いますよね?

但し、もし税務調査がはいった場合、税務署の担当者がどう判断するかにもよりますので、あまり無理やり経費として計上するのはよくないこともあります。

税務調査後に追徴課税の支払い対象になるかもしれませんので、あくまでも常識の範囲内で計上することを忘れないでください!

また、確定申告の申請のときには、レシートや領収書の提出は不要ですが、万が一税務調査がはいったときに、経費として計上したレシートや領収書は、証拠書類になります。

確定申告の申請の種類に応じて、帳簿の書き方や領収書の保存期間が法律で決まっていますので、普段からしっかりとまとめて保存し、記帳するように心がけて下さい。

確定申告申請についてのアドバイスは、日常から領収書やレシートなどを整理し、確定申告の申請の時期が近づいてきたときに、慌てずに余計な仕事が増えてしまわないようにしておきましょう!

MLM(ネットワークビジネス)を副業で行うと、会社にバレない?

MLM(ネットワークビジネス)を副業で行うと、会社にバレない?

結論から申し上げます。

「基本的にMLM(ネットワークビジネス)は個人ビジネス型の業種なので会社にバレないようにすることができます」

MLM(ネットワークビジネス)は、ほとんどの場合には、給与ではなく報酬と言う形、つまりは業務委託契約や外注費という形式で起業から支払いを受けます。

そのMLM(ネットワークビジネス)の企業の従業員ではないのです。

税法上、会計上は、ネットワーカー(販売員・ディストリビューター)の方々は起業している状態であり、MLM(ネットワークビジネス)の大元の会社から仕事を依頼されている状態と言えるのです。

このような報酬の形態でお金を受け取る場合は、税金、特に副業の会社バレの原因となる住民税(市民税や区民税、県民税や都民税)に対する対策を取ることで、会社に内緒にできるのです。

もちろん、住宅ローン控除やふるさと納税など、副業バレにつながる落とし穴はいくつかあります。

まずは、最も抑えるべき重要なポイントとしては、住民税を普通徴収にすれば副業がバレない可能性が飛躍的に高まるということをおさえておいてください。

普通徴収とすると、会社では本業の給与に対する住民税のみが天引きされ、MLM(ネットワークビジネス)の住民税は会社の人が知ることもできないのです。

納付書は市役所や区役所からご自宅に送られてくるので、直接ご自身で納税してください。

なお、社会保険に関しては、MLM(ネットワークビジネス)起業を個人事業で行う分には、問題とはなりません。

会社で給料から控除される健康保険や年金の関係からは、MLM(ネットワークビジネス)の副業は職場ではばれないのです。

普通徴収とは?

マイナンバーからMLM(ネットワークビジネス)はバレる?

住民税からバレないとしても、マイナンバー(個人番号)から職場にばれるのではないかと考えられる方もいらっしゃいます。

結論からしますと、副業のMLM(ネットワークビジネス)がマイナンバーからばれることは考えにくいです。

本業の会社の人事部や総務部がマイナンバーを使って社員の副業情報などを含む個人情報を引き抜くことはできないです。

もしもそれが可能となってしまうと、悪質な社員によって、その会社の他の社員の個人情報が漏洩してしまうおそれがあるので、政府もそのような利用方法は認めないでしょう。

マイナンバーは、税務署が無申告のネットワーカー(ディストリビューター)を見つけるのには役立ちますが、本業の会社の人達に副業がバレる原因とはならないとお考えください。

MLM(ネットワークビジネス)の税務上の注意点は?

税務上の注意点として最も大きな点は、青色申告の承認申請をきちんと行うということでしょう。

節税をする場合には、会計記帳は複式簿記によって記帳して、確定申告書にはP/L(損益計算書)の他にB/S(貸借対照表)も添付することで、数十万円の節税をできることも多くあるのです。

できるだけ税金を安くしたいと言うことになれば、必ず青色申告の承認申請は行っておきたいところです。

また、MLM(ネットワークビジネス)の方々は外食をしながら仲間と会議・打ち合わせをすることも多いと思います。

MLM(ネットワークビジネス)の会社主催の会合やパーティーで参加費を取られることもあるかと思います。

こういった経費に関して、領収書もしくはレシートを取られていない方がいるのですが、必要経費に計上して所得税や住民税を低くするためにも、きちんと保管して下さい。

あとは、電車賃に関しても、サイドビジネス用のICカード(SUICAやPASMO)を持っておき、そのチャージの都度に領収書を発行して保管しておくことも忘れないでください。

可能な限り使用履歴の明細などもあると良いと思います。

上記のような必要経費のもれは、税金の払い過ぎにつながりますので注意してください。

消費税に関しても注意が必要です。

MLM(ネットワークビジネス)での収入が1,000万円を超えるようになることもあるのですが、そうなると消費税の納税義務者になるのです(性格には1,000万円を超えた年の翌々年から納税義務者になります)。

消費税の納税義務者となる最初の日までに、消費税の課税方式というもの(簡易課税か本則課税か)を決定することが大変重要です。

どちらを選択するかで納税額が50万円とか100万円変わってしまうおそれもあるので、よく検討しなくてはなりません。

MLM(ネットワークビジネス)の確定申告の注意点

儲かる状態が1年中続いているような場合は、年間を通じて黒字になるので良いのですが、途中でどうしても副業のMLM(ネットワークビジネス)の活動ができない時期があったり、MLM(ネットワークビジネス)を始めたばかりの方の場合は、収入金額から必要経費を差し引いた損益がマイナス、つまりは赤字になることがあります。

このような場合には、本業の会社からもらっている給与所得とMLM(ネットワークビジネス)の事業所得の赤字を相殺して確定申告することができます。

この相殺行為を損益通算と言います。

そうすると、所得税、復興特別所得税が還付されたり、住民税の納税額が減少したりするのです。

ところが、損益通算をすると副業が会社にばれるリスクが出てくるのです。

ネットワーカー(ディストリビューター等)として活動していることを会社に知られたくない方は、赤字申告は絶対に避けたいところです。

なお、MLM(ネットワークビジネス)から生じる所得を事業所得として申告する場合にこのような問題が生じるのですが、雑所得として申告する場合には、雑所得は損益通算することがそもそもできないので副業バレの問題は生じません。

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