MLMは違法なの?MLMの問題点と違法になりうる勧誘方法とは!

男子

MLM(ネットワークビジネス)は違法なのか知りたい!

女性

MLM(ネットワークビジネス)の問題点が知りたい!

今回はこういった疑問にお答えしていきます。

この記事から分かること
  • MLMの問題点と違法になりうる勧誘方法とは
  • MLM(ネットワークビジネス)が違法とされてしまう問題点
  • MLMの勧誘員が違法とならないように守らなければいけないルール
  • MLM(ネットワークビジネス)で困った際の対処法
  • リスクはかけたくないけど権利収入は稼ぎたい方へ
こうじこうじ

本記事の信頼性

MLM研究所では、「キャリア30年のカリスマ講師より、MLM成功法を学んだ」こうじが監修しています。

多くの皆さんに成功法をシェアできればと思います。

それでは早速見ていきましょう。

MLMについての誤解!!

最近インスタグラムやなんかでよくみる「MLM」ってご存知ですか?

Multi Level Marketingの略称で、日本では主に「ネットワークビジネス」とか言われてたりします。

よく耳にする、マルチ商法ってやつです。

中には、”Multi Level Marketing”は多段階報酬システム、”network marketing”は販売システムと使い分けていることもあるようなので一概には言えないのもありますが、皆さんの一般の認知では基本的にマルチ商法というもので概ね間違いはないと思います。

で、「MLMの誤解ってなんなの?」ってところなんですがこれは、「マルチ商法(連鎖販売取引)自体は違法ではない」ってのと、「でも大体の勧誘してる人たちは違法行為をやっている」ということなんです。

近年は色々なビジネスが浸透してきたため、それに付随する関連法規の知識も一般に浸透してきましたが、いまだに「無限連鎖講(ネズミ講)」と「連鎖販売取引」を混同して「マルチは犯罪だ!!」とおっしゃる方は多いです。

基本的に販売ネットワーク(会員)の形成なので、法律を守れば違法性はないビジネスなんです。

もちろん多くは個人事業主の形態をとるかと思いますので、初期投資や抱えた在庫に頭を悩ませる方も多いでしょう。

でもそれは大元の会社からすれば「当人の努力不足ないしは能力不足」の一言で片付いてしまうんです。

もちろんそれで「騙された!!!」と思われる方がいるのも心情的に理解はできます。

MLMで本当に稼げる人たちというのはピラミッドの上にいるほんの数%の人たちだけです。

彼らはネットワークを形成し、自らの販売活動を自動化しているのでそれこそ自動でお金が入ってくるのでしょう。

セミナーを有料で開いて新規会員を勧誘するスキルも高く、非常に優れた商談能力を持っているということなんでしょう。

では、違法ではないMLMですが、何が問題なのでしょうか。

現在MLMをやっている方々も勘違いして「違法性はないからガンガン勧誘していいんだ!」と勘違いすることのないようにしましょう。

このビジネスを行うにあたっては、厳密にルールが存在します。

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MLMの問題点と違法になりうる勧誘方法とは

MLM(ネットワークビジネス)自体は違法ではありません。

MLM(ネットワークビジネス)は、連鎖販売取引として特定商取引法33条で、次のように定義されています。

  • 商品・サービスを提供する事業であって
  • 再販売・受託販売・販売のあっせんをする者を特定利益が得られると勧誘し
  • 特定負担を伴う取引をするもの

参考:特定商取引に関する法律33条

少しイメージしにくいかもしれないので、簡単に説明します。

  • 「会員になると、この商品を3割引で購入し、他人に転売できるようになります。」
  • 「あなたが勧誘した人が会員になった場合、一人につき○万円の紹介料が入ります。」

上記のような勧誘をし、なおかつ取引をするために費用(特定負担)が発生する場合が連鎖販売取引です。

また、違法であるネズミ講と異なる点は次の通りです。

  • ネズミ講は無限連鎖講の防止に関する法律で無限連鎖講と定義されており違法だが、ネットワークビジネスは特定商取引法33条で連鎖販売取引と定義されており合法
  • ネズミ講は商品がなく入会費のみで稼ぐビジネスのため、勧誘できる人がいなくなればいつか崩壊するが、マルチ商法は商品やサービスがあり、流通がある限り崩壊はしない

MLM(ネットワークビジネス)は合法ですが、いくつか問題点があるのもまた事実です。

特に、勧誘の仕方に関して特定商取引法で厳しく制限されているため、ルールを知らないまま勧誘すると法を犯すことになります。

今回は、MLM(ネットワークビジネス)の問題点と、勧誘員が厳守なければいけない法律、MLM(ネットワークビジネス)で困った際の対処法をお伝えします。

MLM(ネットワークビジネス)が違法とされてしまう問題点

MLM(ネットワークビジネス)が違法とされてしまう問題点

まず、MLM(ネットワークビジネス)の問題点を確認していきましょう。

MLM(ネットワークビジネス)の印象が良くない

MLM(ネットワークビジネス)はマルチ商法と呼ばれ、日本での印象が余りよくありません。

  • 勧誘方法が強引な人もいる
  • 宗教だと思われる
  • ネズミ講と混同される
  • 怪しいビジネスだと思われている

印象が良くない理由はいくつかありますが、法を犯さず活動している方にとっては、言いがかりに感じるかもしれません。

ただ、MLM(ネットワークビジネス)に興味を持っていない人や、印象が良くない人がいるのは仕方のないことで、悪評を立てられるリスクを犯さないためにも、見込み客がMLM(ネットワークビジネス)に対してどのような印象を抱いているのかは確認しておきたいところです。

誰でも参加できてしまう

誰でも参加できるのは利点でもありますが、楽に儲けられると思っている人や、強引な勧誘をするような人も参加できるため、モラルが無い勧誘や、特定商取引法に触れる勧誘をしてしまう人も中には現れてきます。

企業に雇われているサラリーマンの場合、問題のある勧誘方法をすると企業が困るため、問題の有りそうな人を面接でふるい落としたり、採用後に研修をしたりします。

しかし、MLM(ネットワークビジネス)の場合は、初心者であろうと自分でマナーや法律を勉強し、全て自己責任でやらなければいけません。

問題を起こした場合も責任を取るのはあなたです。

人間関係が崩壊する恐れがある

周りにMLM(ネットワークビジネス)への印象が悪い人が多かったり、問題のある勧誘方法をしてしまったりした場合は人間関係が崩壊する恐れもあります。

誰でも成功できると思わせる

誰でも成功できるわけではありませんし、頑張ってもいつか成功できる保証があるわけでもありません。

仮に成功の定義を年収1,000万円として、MLM(ネットワークビジネス)で成功できる確率を計算してみましょう。

ここでは、アムウェイを参考に、次の条件で年収1,000万円に到達する可能性を計算します。

  • 2015年度の売上高:988.99億円
  • 販売員への報酬:売上の30%(仮定)
  • 販売員数:70万人

とすると、

296.697億円(販売員への報酬総額)=988.99億円×30%

42,385円(販売員一人当たりの年間報酬額)=296.697億円÷70万

となり、

  • 販売員への報酬総額:296.697億円
  • 販売員一人当たりの年間報酬額:42,385円

であることがわかります。

一人が年収1,000万円を達成するためには、何人分の年収を独占する必要があるのでしょうか?

235人分=1,000万円÷42,385円

235人分の年収を独占してはじめて年収1,000万円になれるとすると、会員の中で年収1,000万円になれるのは

2979人=70万人÷235人

となり、割合にすると、年収1,000万円を達成する割合:0.425%=2979人÷70万人×100となり、誰でも成功できるわけではないことがわかります。

参考:Amway|営業概況

一部の成功例を一般化しすぎている

上記のように、MLM(ネットワークビジネス)だけで年収1,000万円を達成できる人は0.425%しかいないわけです。

にも関わらず、一部の成功例を一般化し、自分にもできるとか誰にでもできると考えるのは客観性を欠いています。

たしかに、やってみる前から諦めていては成功などできません。

成功できないと考える必要はありませんが、成功できなかった残りの99.575%については見ないようにするのではなく、フェアに検討した方が良いように思います。

成功すると思えば本当に成功すると思い込まされる

精神論が振りかざされるのはMLM(ネットワークビジネス)に限ったことではありませんが、勧誘時やセミナーのときに「誰でも成功できる」といった体の言葉を繰り返し聞かされ、それが事実だと信じ込んでしまうのは問題です。

本人が成功できると信じている以上、例え年間報酬額が42,385円だったとしても、“先行投資”と言い商品購入やセミナーにお金を払い続けてしまいます。

これで本当に成功できなければ、時間とお金が無駄になってしまいます。

MLMの勧誘員が違法とならないように守らなければいけないルール

MLMの勧誘員が違法とならないように守らなければいけないルール

とはいえ、上記の問題点は一部のグループにしか当てはまらないケースもあり、当てはまっていないMLM(ネットワークビジネス)関係者からすれば風評被害のように感じるかもしれません。

ここでは、MLM(ネットワークビジネス)に携わる勧誘員である限り、必ず守らなければいけない法律についてお伝えします。

第一声で氏名等を明示する

ネットワークビジネスの勧誘者が勧誘をしようとする際は、あらかじめ次の点を相手に伝えなければいけません。

  • 統括者や勧誘者の氏名
  • ネットワークビジネスの勧誘をしようとしていること
  • 商品・サービスの種類

MLM(ネットワークビジネス)の勧誘では、勧誘の目的を告げずに見込み客にアプローチをしますが、上記の点を伝えない勧誘は違法行為です。

統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

引用元:特定商取引に関する法律33条の2

実際よりも優良と思わせるような広告をしてはならない

  • 「誰でも成功できる」
  • 「簡単に稼げる」
  • 「肌荒れに効く」
  • 「腰痛が治る」

など、実際よりも良いもののように表現することを誇大広告といい、特定商取引法第36条で禁止されています。客観的に見てオーバーな表現を使ってはいけません。

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

引用元:特定商取引に関する法律第36条

勧誘時に事実と違う内容を伝えてはいけない

上記はオーバーな表現を禁止しているのに対し、事実と異なる点を伝える行為は不実告知といい、こちらは特定商取引法34条に記載があります。

  • 「誰でも成功できる」
  • 「簡単に稼げる」

は嘘とされる可能性が高く、勧誘時にこのような言葉を言ってしまうと不実告知に当てはまる恐れがあります。

統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

引用元:特定商取引に関する法律第34条

勧誘時には不都合な事実も伝えなければいけない

不都合な事実を伝えないまま契約を結ぶ行為を事実不告知といい、上記と同じく特定商取引法34条で禁止されています。

本当は誰でも儲けられるわけではないことや、実は簡単に稼げないことなども伝えなければなりません。

帰りたいと言ったら帰らせなければならない

勧誘相手が帰りたいといっているのに家に帰さないことを退去妨害と言います。

断られたら素直に引き下がりましょう。

当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

引用元:消費者契約法第4条3項2号

退去妨害があった場合、勧誘された人は申込みと承諾の取り消しができるため、無理に契約を結んだところで契約を取消される可能性があります。

再勧誘をしてはいけない

勧誘を一度断った人を再び勧誘してはいけません。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

引用元:特定商取引に関する法律第3条の2

概要書面を交付しなければいけない

勧誘が上手くいった場合は、新規で会員になる人に対して、次の5点が記載された契約書面を交付しなければいけません。

一  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項

二  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項

三  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

四  当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)

五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

引用元:特定商取引に関する法律37条2項

通常連鎖販売取引のクーリングオフ期間は20日ですが、概要書面を交付していない場合は、新規会員が書面の発行を申請して書面を受け取ってから20日間がクーリングオフ期間になるので、トラブルを避けるためにも書類の交付を受けることをおすすめします。

MLM(ネットワークビジネス)で困った際の対処法

MLM(ネットワークビジネス)で困った際の対処法

もしMLM(ネットワークビジネス)が上手く行かずに困っている場合は、次の対処法を試してみましょう。

お金の使い方を見直す

確かに、先行投資は重要です。

ただ、投資をする以上は、投資した額に対してどのくらいの利益が出ているのかも考えたほうが良いでしょう。

あまりに利益が出ていないのであれば、他の投資先を探すのも1つの手です。

過剰な在庫は返品する

過剰な在庫を抱えてしまっており、なおかつ退会を検討している場合は、中途解約制度を利用し商品を返品しましょう。

次の条件を満たしている場合であれば、クーリングオフ期間を過ぎていても返品が可能です。

  • 入会してから1年経過していない
  • 引き取ってから90日以内の商品である
  • 商品を処分していない
  • 商品を消費していない
  • 再販売をしていない

なお、上記の条件に当てはまっていなかったとしても、当てはまっている一部の商品だけ返品することもできます。

専門家に相談する

自分だけでなんとかできない場合は、次の専門家に相談しましょう。

国民生活センター

消費者被害に関して相談に乗ってくれる独立行政法人です。

退会させてもらえなかったり、返品を受け付けてもらえなかったりして困っている場合は、国民生活センターに相談することでどうすればいいのか対策を教えてもらえます。

弁護士

在庫があまりにも過剰だが返品に応じてもらえない場合や、高額な金銭を支払ってしまった場合、その他契約が不履行になった場合など、高額なお金が動く場合は弁護士に依頼しましょう。

消費者被害について相談できる弁護士を探す.

リスクはかけたくないけど権利収入は稼ぎたい方へ

リスクはかけたくないけど権利収入は稼ぎたい方へ

権利収入が魅力的な収入源であることは確かです。

権利収入を得たいからこそ、報酬プランも配当が高くて魅力的なものの方がいい。

しかし、配当が高い報酬プランは、その分毎月の製品購入費用が高いのもまた特徴としてあります。

実は、MLMで月10万円稼ごうとするより、毎月の支払いをたった数千円に抑える方がトータルで稼げるのです。

稼ぐのは難しいですが、毎月のコストを落とすのは簡単。

女性

でも毎月の支払いが低い分報酬も低いんでしょ?


 こうじ こうじ

その通り!
だけど考えるべきポイントはそれだけじゃないなんです。

毎月のコストが低いメリット
  • 失敗しても損失するリスクが少ないため、参入障壁が低い
  • お金があまりなくても稼げるチャンスが欲しい人は多い
  • 勧誘時も相手に安心されやすい

これらをまとめると、「参加しやすいMLM」は自分にとっても嬉しいし、勧誘された相手にとっても魅力を感じやすいということになります。

このような魅力は、”心の余裕” をもたらしてくれます。

女性

確かに、仮に稼げなくても焦らずマイペースにビジネスできそう。


 こうじ こうじ

そうなんです。逆に心の余裕がない人にモノは売れないのです。

多くの人は自分の収益を上げるため、元を取るために押し売りをしてしまいます。

それは、自分が商品やビジネスにコストをかけているほど気持ちが前のめりになります。

だからこそ、「コストの観点から生まれる心の余裕」が必要なのです。

本当に稼いでいる人は、自分の収益に対する向上心をグッと抑えて相手起点の勧誘ができています。

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